2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
固定資産税の経過年数と法人税の法定耐用年数の関係は、確かに委員御指摘のとおり、平成六年度の評価基準の改正により、経過年数と法定耐用年数がほぼ一致していたこともありますが、平成十年三月の大蔵省令の改正によって法定耐用年数が短縮されたため、現在は一致をしておりません。
固定資産税の経過年数と法人税の法定耐用年数の関係は、確かに委員御指摘のとおり、平成六年度の評価基準の改正により、経過年数と法定耐用年数がほぼ一致していたこともありますが、平成十年三月の大蔵省令の改正によって法定耐用年数が短縮されたため、現在は一致をしておりません。
○武正委員 大蔵省令あるいは財務省令では、減価償却の観点から耐用年数、四十年とか五十年とか六十年でその更新をするような、税制上の対応も兼ねてそうしたものが設けられているわけですが、これまで、特に道路とか橋とかトンネルの耐用年数とか、あるいはそれに応じてどういった形で修繕あるいはまた更新をしようという考えが政府にはなかった、欠けていたということが指摘をされるわけであります。
大蔵省令で、戦後間もなく、戦後の昭和二十六年に制定されたんです。耐用年数というものを設定して、それによって建物がどういう価値になるかということが算出されます。 おおむね今の耐用年数で減価償却していくと、建物というのは二十年から二十五年で価値ゼロになっていくんです。
そこで、この耐用年数については昭和四十年の大蔵省令というもので規定されているわけですけれども、今日、財務省おいでいただいていますが、この耐用年数を更に延ばしていく、こういったような御検討の余地はあるのかどうか、お聞かせいただけますでしょうか。
会計法においても、大蔵省令の形でも、私は平成十六年、内閣委員会で質問いたしましたが、領収証書を徴取しなければならないという省令があるわけでありまして、何枚かのうちに一枚か二枚とか、二、三割もないということであってもいいんですが、一枚も領収証書、証拠物件、これがない中で、全体で三億強が返還をしないで認められたものとしてここに計上されておるということは、私はあってはならないと思いますが、大臣、御答弁をいただきます
その現行の保険業法関係命令では、保険契約者保護機構の補償対象から再保険契約は除外されるということ、これは保険契約者等の保護のための特別の措置に関する命令、平成十年の大蔵省令、それの中に第五十条の三というところに記されております。
○杉本政府参考人 支出官事務規程についてのお尋ねでございますが、支出官事務規程、これは大蔵省令でございますが、十三条におきまして、支出官は、受取人に小切手を交付し支払いを終わったときは、領収証書を徴取しなければならないと規定してございます。
平均的な耐用年数を試算する上では、一つの目安として、大蔵省令による構造物の耐用年数などもあります。これは、減価償却資産の耐用年数などに関する省令、こういうことで、これを整理する上でいろいろな観点から御議論いただいた上での一つの目安、こんなふうにお考えいただければよろしいのかと思います。
○中塚委員 前回もちょっと伺いましたけれども、保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令、大蔵省令第百二十四号、これの第一条の二の三項に、ここにも「将来の収支」という言葉が出てくるわけですね。この場合の将来というのはどれぐらいのスパンなんですか。
保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令、平成十年十一月四日、大蔵省令第百二十四号というのがありますね。第一条の二の三のところで、「将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難である旨の意見が記載されている場合であって、その要因の解消を図るために必要な措置を講ずることができないとき。」こっちにはちゃんと政省令で落ちているじゃないですか。
○中塚委員 そうしたら、何でこの大蔵省令第百二十四号には書いてあるんですか、「将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、」と。こっちだって書いてあるじゃないですか、「将来の業務及び財産の状況を予測した場合に、」と。片っ方は政省令で、何でこっちはガイドラインなんですか。
○中塚委員 そうしたら、この大蔵省令第百二十四号の三のところと今回提出されたこの部分というのは、どういうふうに違うんですか、具体的に。
ちなみに、これはいいかげんな計算をしたのではありませんで、例えばその下の注にありますように、減価償却は大蔵省令に基づいてやればこうなるといったような、今でも、箱根ターンパイクほか、日本にはたくさんの私営の、企業としてやっている有料道があるわけですね。それは、まさにこういう企業会計方式でやっている、それと同じことを適用しただけであります。 次のページに参ります。
○大石政府参考人 先ほど申し上げました大蔵省令に基づきます耐用年数の期間は申し上げたとおりでございますが、現実には、道路を良好に管理する、あるいは、危険箇所あるいは崩壊箇所等を事前に察知して改修していくことによりましてもっと長く使えるような事例が多くございます。
○大石政府参考人 償還期間の考え方はいろいろなものの組み合わせで成り立っておりますが、そのうち、今先生御指摘の大蔵省令によります構造物の耐用年数、これは減価償却資産の耐用年数などに関する省令で定められておるものでございますが、例えば、自動車道の中で土づくりのもの、土工部分で構成されておるようなものにつきましては四十年、それから金属づくりのもの、これは橋梁のようなものでございますが、こういうものにつきましては
また、我が国におきますたばこのパッケージ表示につきましては、喫煙と健康の関係に即して注意を促すというたばこ事業法の趣旨にのっとりまして、平成元年五月のたばこ事業等審議会の答申を受けて、大蔵省令により現在の表示が定められたところであります。
例えば、大蔵省令によります構造物の耐用年数という考え方が示されておりまして、土工部分でありますとか、コンクリート橋、鋼橋、トンネルごとにそれぞれ耐用年数の考え方が示されております。鋼橋でまいりますと、金属製のものにつきましては四十五年であるとかというような考え方も示されております。
これは、たばこ事業法に沿いまして、大蔵省令で、審議会でいろいろと御議論の上でこういう表示にしましょうということで、私どもそれを守っているわけでございます。
それから、生保業界は、これも大臣がもう答弁されておられるんですけれども、衆議院で共産党の矢島さんが質問されたのに対して、前に株式会社への道を開いた、今度また開こうとしているわけですけれども、「「保険業を営む株式会社は、契約者配当を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として」「大蔵省令で定める基準に従い、行わなければならない。」」
この点は重要なので、私、確認しておきたいのですが、現行の保険業法の第百十四条の一項ですか、「保険業を営む株式会社は、契約者配当を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として」「大蔵省令で定める基準に従い、行わなければならない。」これが現行の保険業法にあるわけです。
ですから、共産党さんは「総理府令・大蔵省令で定める基準」と書いておられますが、さあ、どういう基準ですかと私の方から質問したいぐらいですね。
○村井政務次官 貸金業規制法の十七条第二項におきまして、保証契約を締結したときには、御指摘のように、遅滞なく、貸付金額、貸付利率等の貸し付けに係る契約事項を記載した書面、「及び当該保証契約の内容を明らかにする事項で総理府令、大蔵省令で定めるものを記載した書面を当該保証人に交付しなければならない。」こういう規定をしております。
その詳細につきましては、総理府令、大蔵省令が本年一月十三日に公布されております。